



後見人制度は、判断能力が低下した方にとっては救いの手となるような制度であり、活用する方も決して少なくありません。
しかし、利用するべきかどうかの判断が難しい境界線や、後見人の権限が及ぶ範囲が曖昧な部分が存在します。
今回は、こちらのグレーゾーンについて解説します。
後見人制度を利用すべきかどうかの最大のグレーゾーンは、事理を弁識する能力の低下具合にあります。
認知症の初期段階や、日によって状態が大きく変動する場合、本人にまだ判断力が残っていると見なされる一方で、重要な契約で不利益を被るリスクも存在します。
家庭裁判所は、医師の診断書を基に判断します。
しかし本人が制度利用を拒否している場合や、自立しているが多額の資産管理だけが不安な場合では、後見人をつけるべきか、補助や保佐にとどめるべきかの判断が困難です。
このタイミングを逃すと、手遅れになってから資産が散逸するリスクがある一方、早すぎると本人の自己決定権を不当に制限することになりかねません。
後見人の役割には身上監護が含まれますが、これはあくまで施設入所契約や医療費の支払いといった法律行為の代理・管理を指します。
ここでのグレーゾーンは、実際の介護や家事といった事実行為との境界です。
親族が後見人の場合、ついつい掃除や通院の付き添いなどの実労働まで“後見人の仕事”として期待されがちですが、本来これらは介護サービスの領域です。
しかし適切なサービスが整わない状況では、後見人がどこまで直接的に手を貸すべきか、その義務の範囲が曖昧になります。
特に専門職後見人の場合、これらの事実行為は原則行わないため、家族との間で「どこまでしてくれるのか」という期待値のズレが生じやすく、トラブルの火種となることがあります。
後見人は本人の利益のために財産を管理しますが、本人の意思と客観的な損益が衝突する場面がグレーゾーンとなります。
例えば、本人が「お世話になっている親戚に高額なお礼をしたい」と言い張る場合、客観的な財産保護の観点からは不適切とされます。
しかし、こちらは本人の精神的な満足度を考えれば認めるべきという議論もあります。
また自宅の修繕や趣味への支出も、将来の施設入所費用を優先すべきか、今の本人の楽しみを優先すべきか、明確な基準はありません。
裁判所への報告において、これらが正当な支出と認められるか、あるいは財産の不適切な流出と見なされるかの線引きは主観的になりやすく、後見人を悩ませる大きな課題です。
後見人制度を利用するのであれば、本人の判断能力がまだ残っているうちに、後見人となる方も含め制度の内容について詳しく知っておく必要があります。
そうしなければ、本来被後見人の財産や身上を守るための制度であるにもかかわらず、複雑化してしまい、かえって本人や後見人にとって足かせになってしまうことも考えられます。
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