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【横浜市鶴見区の不動産会社】遺言書のサイズに関するポイント

遺言書を作成する際、被相続人には相続人にとって公平な内容にすることや、そもそも法的に有効な文書にすることなどが求められます。
また遺言書をつくる際に考慮すべき点の一つに、サイズが挙げられます。
今回は、遺言書のサイズに関する主なポイントについて解説します。

目次

用紙サイズと形式の自由度

遺言書のサイズに法律上の厳格な決まりはありませんが、一般的にはA4サイズがもっとも推奨されます。
その理由は、法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用する際の指定サイズがA4だからです。

また、公証役場で作成する公正証書遺言も通常A4で綴じられます。
B5サイズでも無効にはなりませんが、他の書類と一緒に管理する際の利便性を考えるとA4がベストです。

用紙の種類も自由で、便箋やコピー用紙、ルーズリーフでも構いません。
ただし長期保存が前提となるため、あまりに薄い紙や劣化しやすい感熱紙は避けるべきです。

最近では、財産目録に限ってパソコン作成(A4印刷)が認められるようになったため、本文とサイズを統一しておくことで、一冊の冊子として綺麗にまとめることができます。

余白設定とスキャナー読み取りへの配慮

サイズそのものよりも重要なのが、余白の確保です。

自筆証書遺言を法務局に預ける場合、上5mm、下10mm、左20mm、右5mm以上の余白を空けるという細かいルールが存在します。
これは、書類をデジタルスキャナーで読み取って保管するため、端まで文字が書いてあると内容が欠けてしまうおそれがあるからです。

また将来的に家庭裁判所で検認を受ける際や、相続手続きでコピーを取る際にも、余白が十分にないと綴じ代の部分が読めなくなるトラブルが起こり得ます。

文字のサイズについても、高齢の相続人が読むことを想定し、詰め込みすぎず適度な行間を保つことが大切です。

保管場所と封筒サイズの整合性

遺言書を書き終えた後、それを入れる封筒のサイズも考慮が必要です。
A4用紙であればおらずに入る角形2号か、三つ折りになる長形3号が一般的です。

自筆証書遺言を自宅で保管する場合、封をして印鑑を押すことが推奨されますが、封筒が大きすぎたり小さすぎたりすると、保管中に端が折れ曲がって破損する原因になります。

また、遺言書の存在を家族に知らせるためのサイズ感も重要です。
あまりに小さなメモサイズだと、遺品整理の際にゴミと間違われて捨てられてしまうリスクがあります。
あえて目につきやすい定形サイズの封筒に入れ、遺言書と明記して仏壇の引き出しや金庫など、決まった場所に保管するのが定石です。

銀行の貸金庫に預ける場合は、金庫のトレイサイズに収まる形式にするなど、受取側の環境をイメージして形を整えましょう。

まとめ

本記事でも触れた通り、遺言書のサイズについては、法律で明確に決められているわけではありません。
しかし、大きすぎたり小さすぎたりするといろいろ不便な点が出てくるため、あくまで一般的なサイズに収めておくことが大切です。
また余白や封筒など、遺言書のサイズそのもの以外の注意点についても、前もって把握しておくべきです。
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