


これから遺言書を作成しようとする方の中には、夫婦共同で作成し、2人の思いを相続人に伝えたいという方もいるでしょう。
しかし、このような共同での遺言書作成は、残念ながら日本の法律では認められていません。
今回は、なぜ共同がダメなのか、具体的にどのようなケースが当てはまるのかなどについて解説します。
夫婦などが共同で遺言書を作成してはいけない理由は、遺言書の基本的な定義や性質が崩れてしまう可能性があるからです。
遺言書は、被相続人本人が自由に記載し、自由に撤回できるものとされています。
しかし夫婦2人などで作成すると、それぞれの自由が制約されてしまいます。
つまり、基本的な定義を満たさないものになってしまうということです。
また共同で作成したとき、共同作成者のいずれか一方に内容の無効・取り消し原因などがある場合、処理が非常に複雑になってしまいます。
このような状況を防ぐためにも、共同で作成してはいけないとされています。
共同での遺言書作成に当てはまるケースには、単純共同遺言、双方共同遺言、相関的共同遺言の3つがあります。
単純共同遺言は、簡単にいうと1枚の用紙に2人以上で遺言内容を記載するケースです。
例えば1枚の遺言書で、預貯金の欄はA、不動産の欄はBが書くといったものが該当します。
また双方共同遺言は、2人以上が1枚の用紙で作成した遺言書を、互いに遺贈し合うというものです。
婦では、先に亡くなった方が生きている方に財産を相続させるといったケースが考えられます。
ちなみに相関的共同遺言は、2人以上が1枚の用紙で作成した遺言書であり、かつ互いに相手の遺言を条件にした内容を含むものです。
婦の場合、先にAの遺言が失効したとき、Bの遺言も失効するといった内容が該当します。
どうしても夫婦など2人の思いを反映させた遺言書を作成したいという場合は、とにかく別々の用紙で1枚ずつ作成しましょう。
共同作成者の意見が一致していれば、別々の書面でも整合性の取れた遺言書を作成できます。
ただし、お互いの条件のようなものを記載するとトラブルのもとになるため、自筆証書遺言の場合条件は省くべきです。
一切トラブルをなくしたいというのであれば、公正証書遺言出の作成をおすすめします。
今回解説した共同のように、遺言書は内容が正しくても、作成方法によっては無効になってしまうことがあります。
そのため、被相続人となる方は、事前に十分な予備知識を入れておくことをおすすめします。
また自筆証書遺言が難しいというのであれば、多少費用や手続きの手間はかかるものの、公正証書遺言の作成も視野に入れてください。
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