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【横浜市鶴見区の不動産会社】相続税が支払えない場合のデメリット

急に預貯金や不動産などを相続することになった方は、その対応に追われることが考えられます。
また相続税が発生した場合、それに充てられるほどの資金がなく、支払いが困難になることも考えられます。
今回は、相続税が支払えない場合の主なデメリットについて解説します。

目次

ペナルティが発生する

相続税を期限内に申告・納税しなかった場合、税金によるペナルティが発生します。
具体的には、正しく申告していても期限を過ぎている場合は延滞税、延滞に正当な理由がなかった場合には無申告加算税という税金が課税されます。

また仮に期限に間に合ったとしても、自覚なしに実際よりも過少の申告をしていた場合、過少申告加算税というペナルティがあります。

さらに、意図的に財産の隠蔽や虚偽の申告をした場合、重加算税という非常に重い税金の支払いを課されます。
そのため、支払えないからといってごまかすのは絶対にNGです。

特例制度の対象外になる

一定の要件をクリアした土地については、評価額を最大80%下げることができる小規模宅地等の特例が適用されます。
また配偶者の生活保障をするという観点などから設けられる、配偶者の税額軽減も受けられることがあります。

しかしこれらの特例はあくまで、遺産分割協議を完了させ、期限内に申告することが適用条件です。
そのため、相続税が支払えない場合は対象外になり、高額な相続税をすべて負担しなければいけない可能性があります。

ちなみに相続財産がまだ分割されていなくても、資金さえあれば相続税の申告書を仮計算で作成し、申告や納税は行えます。

差し押さえや他の相続人への督促

相続税は原則現金で支払う必要がありますが、その対応が難しい場合は他の財産を差し押さえられる可能性があります。
差し押さえの対象となるのは、相続税の支払い義務がある相続人の給与や預貯金、不動産や動産(車、貴金属など)といったものです。

またさらに厄介なのが、他の相続人に督促が行く可能性があることです。
これにより、相続税を支払っていない事実を知られたり、他の相続人に迷惑をかけてしまったりするおそれがあります。

まとめ

相続税は基本的に現金で支払わなければいけないため、もし手元に資金がないのであれば、相続財産を現金化することも考えなければいけません。
また条件を満たせば、相続税の延納やもので納めることができる物納なども認められることがあります。
さらに最終手段としては、預貯金や不動産といったプラスの財産すべての相続を放棄することで、その相続人は相続税を支払う義務もなくなります。
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